2021-05-19 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
この人権デューデリジェンスの実施も含めまして、サプライチェーンにおける人権への配慮、これにつきましては、先ほど申し上げました国連のビジネスと人権の指導原則あるいはOECDのガイドラインなどを踏まえまして、企業が自らの経営判断として適切に取り組むべき課題であるというふうに認識をしてございます。
この人権デューデリジェンスの実施も含めまして、サプライチェーンにおける人権への配慮、これにつきましては、先ほど申し上げました国連のビジネスと人権の指導原則あるいはOECDのガイドラインなどを踏まえまして、企業が自らの経営判断として適切に取り組むべき課題であるというふうに認識をしてございます。
先ほど申しました国連のビジネスと人権に関する指導原則を踏まえまして、これまでは世界各国、様々な方法でこの企業の人権デューデリジェンスの促進を図ってきたものと承知をしております。 そうした中で、近年、欧米諸国を中心に、企業に対しまして、人権デューデリジェンスの導入、あるいは関連する取組の開示などを義務づける法整備の動きが進んでいるというふうに認識をしております。
人権デューデリジェンス、どういうものかということでございますけれども、国連のビジネスと人権に関する指導原則、ここにも記載がありますとおり、企業が、その企業の活動とか取引関係に関しまして、人権への悪影響を特定して、予防して、軽減し、対処方法を説明すべく、人権への影響評価、調査結果への対処、そして対応の追跡調査、対処方法の周知などを実施することであるというふうに理解しております。
右上に、二〇一一年、ビジネスと人権に関する国連指導原則というのができましたという箱があって、次に、二〇一三年頃から各国で行動計画、NAPを作る動きがありましたという箱があって、今、NAPの策定に前後して各国で人権デューデリジェンスの法制化が進んでいますよ、こういう分析で、そのとおりだと思います。
二〇一一年に、国連人権理事会で、ビジネスと人権に関する指導原則というのが承認されまして、それを踏まえまして、日本政府としても、昨年の十月に、活動における人権尊重を促進する、図ることを目的としまして、ビジネスと人権に関する行動計画というのを策定しているところでございます。
また、委員の御指摘は企業による取組等ということだと思いますが、企業による人権尊重の必要性については国際的に関心が高まっており、二〇一一年には国連人権理事会においてビジネスと人権に関する指導原則が承認され、人権を承認する企業の責任が明確にされたところであり、また、いわゆるSDGsの達成に向けても、人権の保護、促進は重要な要素と位置づけられております。
国際的に企業に対する人権尊重を求める声が高まる中、国連人権理事会でビジネスと人権に関する指導原則が支持をされ、またSDGsの目標達成に当たり、人権の保護、促進は重要な要素と位置づけられていることから、日本としてもビジネスと人権に積極的に取り組む必要があると考えております。
三点目、外弁法関連ですけれども、まさに今の法の下の平等というところで、国際ビジネスと人権に関する指導原則についてお伺いしたいと思います。 時間がありませんので端的に申し上げますが、今回のこの特措法の改正についても、ビジネスと人権に関する行動計画がどこまできちんと埋め込まれているのか、障害者や女性、LGBT、外国人等を含めた法の下の平等の論点も大変大事だろうと思っております。
日本としては、国連のビジネスと人権に関する指導原則を支持しており、これを着実に履行するため、現在、外務省が事務局を務めるビジネスと人権に関する行動計画に係る関係府省庁連絡会議において我が国の行動計画の策定が進められております。 法務省としては、引き続きこの行動計画の策定作業に必要な協力を行ってまいりたいというふうに考えております。
また、ビジネスと人権に関する国連指導原則について、国別行動計画を策定中と承知しております。 JICAといたしましては、そうした国際潮流の重要性を認識し、日本政府の方針を踏まえながら、環境社会配慮ガイドラインの見直しを行っていく所存でございます。
二〇一五年に、我が国が主導して国際防災世界会議において取りまとめました仙台防災枠組におきましても、自治体の防災というのは重要なテーマとして取り上げ、七つのグローバル目標の一つとして、二〇二〇年までに地方の防災戦略を有する国家数を大幅に増やすことを掲げ、指導原則といたしまして、地方自治体による災害リスク削減の能力を強化することが必要として、地方レベルの優先行動を促すなど、地方自治体の役割について強調をしております
まず、企業の経営環境、厳しさ増す中で、今までも言及ありますけれども、国連では、二〇一一年に国連ビジネスと人権に関する指導原則が採択されております。また、二〇一五年には、我々の世界を変革する、持続可能な開発のための二〇三〇年アジェンダ、いわゆるSDGsが採択されております。企業には、自社の利益の追求だけでなく、環境や社会の課題に配慮した責任あるビジネスが求められるようになってきております。
先ほど申し上げていたOIEの基準の中では、陸生動物衛生規約では、アニマルウエルフェアのための指導原則に、動物の利用には、現実的な範囲で最大限その動物のウエルフェアを確保する倫理的責任が伴っているというふうにかかわっておりますし、農水省では、「台風等災害発生時の家畜飼養の継続に向けた指導の徹底について」という通知を出していますし、昨年の胆振東部地震での停電被害のときにも大きく報じられたにもかかわらず、
ここでは、日本が主導し指導原則に盛り込まれたより良い復興、ビルド・バック・ベターというのがあるんですね。
委員御指摘のとおり、我が国は、人権を保護する国家の義務と人権を尊重する企業の責任についての原則を示した、国連のビジネスと人権に関する指導原則を一貫して支持しております。そのもとで、現在、ビジネスと人権に関する国別行動計画の策定をしております。 この策定をするに当たって、まず、政府としては、現状がどういう状況になっているのか。
そういう意味では、ビジネスと人権というテーマで国際社会でも大きなテーマになっていますし、二〇一一年には、国連人権理事会において、国連の指導原則と呼ばれるビジネスと人権に関する指導原則、国連の保護、尊重及び救済枠組みの実施といったものが、日本も含む参加国全会一致で支持をされました。
日本としては、人権を保護する国家の義務や人権を尊重する企業の責任についての原則を示した、国連のビジネスと人権に関する指導原則というものを支持しておりまして、この指導原則を着実に履行するべく、二〇一六年にビジネスと人権に関する国別行動計画というものを策定することを政府として決定いたしました。
国連の国内強制移動に関する指導原則、GPIDと言ったり、国内避難民に関する指導原則とも呼ばれていますが、二〇一七年の国連人権理事会の普遍的定期的人権状況の審査において、原発事故関連について、日本は四か国からの勧告を受けました。そして、日本政府はそれを受け入れ、同意し、フォローアップすると返答をしています。
に四つ出たときに、私たちもどういう反応をしてくださるのかと思いましたらば、政府が受け入れてそれをフォローアップするという形の御返事をいただきまして、実際に、先にポルトガルの勧告でいいますと、先ほど来私がここで発言させていただきますのも、私たち避難民は、国境を越えずに国内で避難している者は国内避難民に該当すると申し上げましたが、それがまさに今回勧告でポルトガルが指摘してくださった国内避難民に関する指導原則
二つお聞きしたいと思いますが、メキシコに関しては、このメキシコ政府の勧告の意図を日本政府はフォローアップをすると言いながら恣意的に解釈していると、それから、ポルトガル政府の勧告に関しては、国内避難民に関する指導原則というのを周知させていないということが書かれておりますが、その具体的な、なぜそういう違った対応をしているのかについてお答えをいただければ有り難いと思います。
避難者に対して、いじめなどを受けている学校などもありますけれども、この自治体、そういったものにどうやってこういうのを、この周知を、指導原則というのを周知するんですか。
○川田龍平君 とりわけ、この指導原則の二十八、二十九にもありますけれども、帰還、再定住及び再統合に関する原則というのを実現するために、具体的に今後政府は何をしていく予定でしょうか。
○川田龍平君 この国内避難民に対する指導原則、これはやっぱり周知徹底していただきたいと思います。是非これ、じゃ、しっかり文科省を通じてやっていただけますね。それから、自治体にもしっかりやっていただけますね。
組織委員会が策定した調達コードでございますけれども、持続可能な開発目標、国連、ビジネスと人権に関する指導原則等を尊重し、法令遵守を始め、環境問題や人権・労働問題の防止、公正な事業慣行の推進等への貢献を考慮に入れた調達を実現するための基準等を定めております。
是非、国連人権対日審査の福島関連勧告のうち、ポルトガルからの国内避難民に関する指導原則に関して、福島からの避難者への適用をする勧告はどのように実行を移すつもりでしょうか。
特に、ポルトガルの中に、国内避難民に関する指導原則を適用しなさいという指摘がございました。 外務大臣、この適用の意味をちょっと教えていただきたいんですが、資料としては三ページにもつけさせていただいています。
○山崎委員 前向きな検討をぜひお願いしたいんですが、この指導原則に書いてあるんですよ、三ページ目。計画策定及び管理運営への国内避難民の完全な参加を確保するようにということです。 私は吉野大臣にお聞きしたかったんですが、先ほどおっしゃったように、三原則に従ってやっていると。じゃ、避難者の皆さんは本当にこの意思決定にかかわっていますか。
せんだっての議論でも御紹介をいたしましたけれども、このビジネスと人権に関する指導原則につきまして、これは、これに基づきまして現在関係省庁の間で国別行動計画の作成の協議を行っているところでございます。こういう計画の作成を通じまして、広く内外に周知をしていく考えでございます。
我が国が賛成票を投じました第二十五回の国連人権委員会決議におきましては、ビジネスと人権に関する指導原則が歓迎をされています。このビジネスと指導原則におきましては、ビジネスを行う当事者に対しては紛争に起因する人権侵害に加担しないことを求めています。他方で、国に対しては、紛争の影響下にある地域におけるリスクを特定し、評価するための適切な支援、そして広報を求めています。
入植地に関わる、特にこのビジネスと人権に関する指導原則に関わるようなリスクという意味におきましては、今の委員の御指摘の入植地以外の活動地域、これにつきましては、例えば治安のリスクですとかそういうのはあるかと思いますけれども、この協定の、あるいはこのビジネスと人権に関する指導原則に関わるようなリスクについては、私はないと判断をいたします。
そこで、人権を尊重する企業の責任や国と企業の連携をうたった国連のビジネスと人権に関する指導原則というものがございます。世界各国が行動計画を作成することとされております。しかしながら、G7の中で、五か国が作成済み、残念ながら日本を含む二か国が未作成となっております。 まずは我が国も行動計画を早急に作成すべきと考えますが、外務大臣の御所見をお伺いいたします。
その中にあって、御指摘がありましたこのビジネスと人権に関する指導原則ですが、我が国としても、まずこの原則、支持をしております。そして、各国において同指導原則を着実に実施していくことでビジネスと人権の分野における人権保護促進が推進されることになる、このように考えています。